2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
総額、このうち補助対象者に実際に配分された金額と件数、委託事務等に掛かった金額、一件当たりの平均委託事務費を伺いたいと思います。
総額、このうち補助対象者に実際に配分された金額と件数、委託事務等に掛かった金額、一件当たりの平均委託事務費を伺いたいと思います。
このうち補助対象者に実際に配分されました金額は約六百七十五億円、件数といたしましては一万四千六百七十五件でございます。また、委託事務等に掛かった金額は約三十五億円となってございます。御指摘ございました一件当たりの平均の委託事務費につきましては、今お答えいたしました金額、件数を基に割り算をいたしますと、約二十三万八千円となっておるところでございます。
その上で、この補助対象者の設定の方法について、この点に関しては、最後、質問したいと思いますが、資料にありますように、補助対象者の前提として、「国からの増産要請を受けて、」という限定がついております。
だから、その補助対象者は、委託費対象者か、それは恐らく三割以上減っていると思う。そうなると、足りないのは一般財源でやるよりしようがないわね。 それから、ほかのこともやっているんだから、国勢調査だけじゃないから、それは恐らく地方は黙っていますけど、その辺のことはどうなの。委託調査というのはかなり多いよ、国の委託調査は。委託調査というのは全部財源を見ているの、国調は見ているけれども。
そういった意味で、この平成三十年度予算案でも、保育士資格を持たない短時間勤務の保育補助者を雇い上げるために必要な費用を支援する事業、これは既にやっていますけれども、支給要件を緩和して、よりそうした補助対象者を拡大していく、こういうことも盛り込む中で、業務負担の軽減を通じて保育士の方がその力を十二分に発揮していただく。
しかし、前回の委員会でも指摘がありましたけれども、補助対象者が学齢児童または学齢生徒の保護者とされているため、ランドセルや制服などは小学校または中学校に入学する前に購入する必要があるのにもかかわらず、小学校入学前の者はまだ学齢児童に該当しないため、国の補助対象になっていません。中学入学前の児童は学齢児童ですから、中学の制服は補助が受けられるというふうなお話が前回の委員会でもありました。
○松野国務大臣 そういう制度設計になっておりますが、具体的に申し上げますと、補助対象者が乗車人数の半数以上の場合は、スクールバスの購入費の二分の一が補助金として出ます。補助対象者が乗車人数の半数に満たない場合は、スクールバスの購入費掛ける座席数分の補助対象人数掛ける二掛ける二分の一ということで減りますが、しかし、割合に応じて出るということでございます。
また、当省におきましても、補助対象者に対し、利益相反の審査が速やかに完了するようもっと早い時期に指導を行うべきであったと考えております。今後このようなことがないように徹底をしてまいりたいと思います。
まず、宇都宮市の補助対象者の選定手続でございます。 宇都宮市に問い合わせたところ、まず、宇都宮市バイオマス利活用補助金交付要綱第四条におきまして、「補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する民間事業者で、市税を滞納していない者とする。」とあります。
まず、お尋ねの補助対象者の選定手続でございます。改めて栃木県に確認いたしました。県は、市の中の手続であるので承知していないということでございます。宇都宮市のごみ減量課にも問い合わせました。確認したところ、宇都宮市補助金等交付規則及び宇都宮市バイオマス利活用補助金交付要綱に基づいて補助対象者を決定したということでございました。
そして、特に中小商業活力向上事業、こういうものを拡充いたしまして、今までの補助対象者はいわゆる団体、組合だったんですけれども、これにあわせて民間事業者にも補助の対象を拡大いたしまして、先生も既に御実践されている電子マネーだとかポイントカードだとか、そういったようなソフトの事業に対しても支援ができるように拡充をしたところでございます。
就学援助の補助対象者について、要保護者というのは分かるわけですけれども、「要保護者に準ずる程度」と、こういう規定がございます。要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者、これが準要保護者ということであるわけですが、この準ずる程度に困窮する受給資格要件、これはどのようになっているでしょうか。
具体的には、県の定めます振興計画の中で広域濃密生産団地の形成に関する方針を明らかにする、あるいは作業の集団化につきましては、補助事業でございます果樹産地総合整備事業の補助対象者、これは集団としておりまして、そこに大規模な機械、施設等の利用の共同化を進めるための助成事業を行う、こういうようなことで、この集団化、団地化の方針については従来と変わりないわけでございますし、これからも案出荷の効率化、生産効率化
交付金も当然その性格になるわけでございますが、一般に補助金、特に現行職業訓練法で負担金と言っておりますが、これも補助金の一種でございまして、この負担金というのは、一般の補助金が本来補助対象者が行うべきところを国が奨励的な意味でやるというのが狭い意味での補助金のようでございます。それに対しまして負担金の場合には割り動的に双方に責任がある、そういう形で負担金という名の補助金が出ているわけでございます。
地方交付税による一般財源措置にいたさないで特定財源としての交付金といたしましたのは、先ほど申し上げましたような理由で、保健所活動を行うために十分な財源を保証する必要があると考えたところでございますが、この移行に伴いましては、従来存在しておりました実数と補助対象者との乖離の是正を図るなどの措置を講じ、増額も図っておるところでございまして、関係者の理解は得られておると考えております。
それから市町村の七千七百五十人中補助対象者数は五十七年度四千六百九十二人。こういうふうになっているんじゃないですか。
義務加入の場合では、共済加入の義務づけによる漁業者の共済掛金の負担をやわらげて加入の促進を図ると、こういう見地から義務加入者に対しましては他の補助対象者よりも国庫補助を手厚くしておる、これも現実であるわけでございます。この場合におきましても、一般の補助の場合と同様に、小規模な方ほど補助率を高くしている、こうなっているわけでございます。
それから、今回の女子中学生ですね、このワクチン接種ですけれども、補助対象者数、これは全体の接種者数の中ではどれくらいのパーセンテージに当たっているんでしょうか。
で、再造林に対する補助対象者の条件緩和をしてきた、こういうふうに。非常に、五百ヘクタールまで緩和してきたという根拠は一体何なのか。下限では零細だからうまくない、大きくなればそれだけ効果があるというふうにおっしゃるのだろうと思いますけれども、一体どういう根拠なのかということをちょっと伺わせていただきたいと思います。
さらに第三点としては、これは給食費あるいは要保護を中心とする準要保護児童の問題ですが、従来でも全額、普通交付税を除いた部分は見てやります、こう答弁をされておるわけですけれども、この前もこの特別委員会で質問をしたわけですが、三十七年度に例をとると、補助対象者は五%見てやる、単位が九百人ですから、五%ということになると四十五人ですが、実数は、給食費については二十五人をもって五%と換算をしてあるわけです。